相続は、人生の中のひとつの出来事に過ぎないのですが、実は、その家族の人生を一変してしまうことがあります。
驚かすつもりはありません。相続の専門家、行政書士でありファイナンシャルプランナーの小島です。
ファイナンシャルプランナーとして平成22年に登録して以来、就活や相続及び後見制度の専門家として、10年以上様々な案件のご相談を受け、多くの方々の人生に寄り添わせていただいてきました。その間に様々な法改正もあり、選択肢が増えると当時にどのような制度を利用するのが一番良いのか?このケースでは何を利用することによって、どのようにその想いを実現することができるのか?等々、専門家の必要性や期待は益々増すばかりと感じています。
当事務所の目指すもの、解決したい社会問題については、また別の機会でお話したいと思いますが、困っているご高齢の方々の手助けをして、みなさんが安心して生活できる状況を作ることは、当然、私にお手伝いできることのひとつですし、求めることのひとつでもあります。
私の考える、ご高齢者を対象とした具体的な支援は次の6つです。
1.見守り契約
2.任意後見契約
3.信託契約
4.遺言
5.遺言執行
6.死後事務委任
7.尊厳死宣言
この中で、一番お勧めしたかったり、すぐに実現できて想定できる問題をかなり軽減できるのは、次の二つです。
1.遺言書の作成
絶対に作成しておいてください。全力でサポートします。
一番お勧めするのは、公正証書遺言です。
2.死後事務委任契約
亡くなった後に、自分がどのようなことを望むのか?
最も選択肢が多く、相続人の方々が一番悩むところだと思います。あなたご自身が、生前に「このようにして欲しい。」と書き残す
ことにより、相続人の悩みや負担は一気に軽減されるものと思われます。
どの支援をさせていただくにしても、最も重要なことは信頼関係の構築であると考えています。遺言書の作成などを通じて信頼関係を築くことができれば、その後に任意後見契約をご検討いただくということも可能ではないでしょうか?
任意後見契約は、自分の判断能力が低下した際に、自分の金銭をどのように使い、どのように生活を送り、どのように家族と過ごしていきたいのか?どこで、どのような生活を送りたいのか?自分の財産をどのように使い、どのように人々と関わりを持って生きていきたいのか?その他、あらゆる自分の人生に求める生活やその姿を、信頼できる任意後見人に託し、自分が求めるように生きていくための指針となるようなものです。そのような内容を、判断能力がはっきりしているうちに、契約として作成しておきます。
このように任意後見制度は、成年後見制度の中心的な役割となることを期待されてスタートしたのですが、現実的にはその使い方などが浸透しとておらず、法定後見制度よりずっと少ない利用率に留まっており、なかなか日本では浸透、活用されないのが現実です。
「遺言」「死後事務委任」「任意後見契約」
当事務所では、この3本柱を揃えることをお勧めし、お亡くなりになる方の最後の希望を実現することに対し、全力でサポートさせていただきます。