遺言を残しましょう!
有効な遺言を残すことにより、
・相続争いの確率を大幅に下げることができます。
・相続人が遺産の分割方法について悩む必要がなくなります。
・相続人全員での遺産分割協議の必要がなくなります。
・内縁の妻など法定相続人以外にも財産を残すことができます。
・相続人が被相続人(相続される=お亡くなりになった人)の思いを確認することができます。
遺言による相続分の指定は、相続分の割合につき法定相続分に優先されます。遺言は被相続人の最終意思として最大限に尊重されるのです。
しかし、「遺言は民法に定める方式に従わなければすることができない。」と、定められています。一定のルールに従っていなければ、せっかく作成した遺言も無効となってしまうということです。
遺言は、それを残した人の死後でなければ効力が発生しません。つまり、遺言の内容に争いがあった場合に、本人に確認することができないのです。そのため、偽造や変造などの危険から被相続人の最終意思をしっかりと守るため、厳格なルールが定められているのです。
遺言の方式
では、遺言にはどのような方式があるのでしょうか。
【普通方式】
・自筆証書遺言
・公正証書遺言
・秘密証書遺言
【特別方式】
・一般危急時遺言
・難船危急時遺言
・一般隔絶地遺言
・船舶隔絶地遺言
この中で、一般的に相続の準備として利用されるのは「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」のふたつです。
遺言の目的は、相続争いを避け、被相続人(相続される人=お亡くなりになった人)から残された人々に対する思いを実現することです。そのため当事務所では、現時点では相続開始後に争いが起こりにくい「公正証書遺言」を作成することをおすすめします。
※ただし、相続法改正により「自筆証書遺言」のデメリットが軽減されています。「自筆証書遺言」の保管制度が創設され、「遺言保管法」が実際に施行される2020年7月10日以降は、当事務所でも「自筆証書遺言」作成のサポートを積極的に行い、多くの方が遺言をより手軽に残し、無益な相続争いを世の中から少しでも減らすお手伝いをしていきたいと考えております。
公正証書遺言とは
公証役場にて、2人の証人のもと、遺言者が公証人に内容を伝え、それをもとに公証人が遺言書を作成します。法律の実務に深くかかわった公証人が作成するため、法的に有効性のある遺言書となります。そして、作成された公正証書遺言は公証役場に保管されるため、破棄・隠匿、偽造・変造の心配はまずありません。また、相続が発生した際に、相続人は公証役場の遺言検索システムにて遺言の存在を確認することができます(遺言が見つからないということがない。)。更に、自筆証書遺言では遺言発見時に家庭裁判所で検認手続を行わなければなりませんが、公正証書遺言ではその必要がないため、すぐに相続を開始することができます。
以上のメリットをまとめると、次のとおりです。
・遺言が無効になりにくい。
・破棄・隠匿、偽造・変造を防止できる。
・紛失がない。
・自分で書く必要がない。
・相続発生時に、すぐに相続を開始できる。
しかし、次のようなデメリットもあります。
・費用がかかる。
・時間がかかる。
・公証役場へ行かなければならない。
・証人に遺言の内容を知られてしまう。
多少費用や時間がかかったとしても、公正証書遺言の方がおすすめです。
自筆証書遺言とは
遺言者が遺言書の全文・日付・氏名を自書し、これに押印することによって成立する遺言のことを言います。今般の相続法改正により、相続財産の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録についてはパソコンなどにより作成することが可能になりました。それでも、全文を自書するということは、かなり大変なことだと思います。書き間違えた場合などは、全文書き直すのが一番安全な方法ではありますが、方式にのっとった訂正は有効です。即ち、方式にのっとっていない訂正は、無効となります。
不動産の表示は登記簿どおりに、預金などは銀行名、口座番号など詳細に記載する必要があり、財産の特定があいまいだと、結局、その遺産分割の際に争いの種になってしまいます。遺言者がいつでも自分一人で作成することができ、その存在や内容を一切他の者に知られずに済むというメリットはありますが、その反面、専門家の目を通さずに自分一人で作成する場合、その方式の不備の心配があります。また、自分しか知らずに保管していた場合、その遺言の存在に気付いてもらえないという恐れもあります。そして、相続開始後に相続人の一人がその遺言を発見した場合に、発見した相続人に不利な内容の遺言であった場合、誰にも知られずに破棄してしまうことも可能です。保管中、常に偽造・変造の危険もあります。
また、自筆証書遺言の場合、発見者は家庭裁判所に提出して検認を受けなければならないとされています。封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立ち合いがなければ、開封することができないとされています。この手続がなかなか面倒で時間もかかります。
以上のメリットをまとめると、次のとおりです。
・遺言の存在も内容も誰にも知られることがない。
一方、デメリットは次のとおりです。
・方式の不備により無効となることも多い。
・遺言書を発見してもらえないことがある。
・常に破棄・隠匿、偽造・変造の危険がある。
・検認手続が必要である。
初回、相談無料です。
まずはお気軽にお問合せください!
お電話で
Tel:04‐7120‐8551
営業時間 月~金 9:00~18:00
事前にご予約いただければ、営業時間外でも可能な限りご対応いたします。
東武アーバンパークライン川間駅 南口
徒歩10分
★駐車場1台分あり
ご来所の方は、必ず事前にご予約ください。
メールで
相続法改正
相続法改正により、自筆証書遺言に関して次の変更がありました。
・自筆証書遺言の方式緩和
・自筆証書遺言の保管制度の創設
先ほどご説明したとおり自筆証書遺言の方式が緩和され、自筆証書遺言に添付する財産目録については、自書が不要となりました(ただし、財産目録の各ページへの署名押印は必要です。)。こちらは、2019年1月13日に施行済です。
そして、自筆証書遺言の保管制度が創設されました。これは、法務局において自筆証書遺言を保管する制度で、これにより遺言の有効性が担保されたり、遺言の原本が法務局において保管されるため、破棄・隠匿、偽造・変造の恐れがなくなり、遺言の捜索が可能となったり、検印手続が不要になるなど、現行制度の自筆証書遺言のデメリットが大幅に解消されます。
遺言保管法の施行日は2020年7月10日とされており、まだ手数料などの詳細が不明ではありますが、施行後は多くの方にこの制度を利用して、残される人のためにぜひ遺言を残してあげてもらいたいと思います。
法的効力のある遺言内容とは
遺言書に書いたからといって、どんな内容でも法的な効力が発生するわけではありません。遺言として効力のある内容は、主に次の13種類の事柄です。
・認知(死後認知)をすること。(民法781条2項)
・未成年後見人を指定すること。(民法839条)
・推定相続人の廃除又は廃除の取り消しをすること。(民法893条)
・法定相続分とは異なる割合の相続分とすること。(民法902条)
・特別受益者の持戻しを免除すること。(民法903条3項)
・遺産分割を一定期間禁止すること。(民法908条)
・共同相続人の担保責任を指定すること。(民法914条)
・相続財産の全部又は一部を遺贈すること。(民法964条)
・相続人以外の者へ遺贈又は寄付をすること。(民法964条)
・遺言執行者を指定及び指定の委託をすること。(民法1006条)
・配偶者居住権の設定とその存続期間に関すること。(民法1028条及び1030条)
※相続法改正により新設され、2020年4月1日より施行。
・受遺者又は遺贈者の遺留分侵害額の負担順序を指定すること。(民法1047条)
・信託の設定をすること。(信託法3条2項)
初回、相談無料です。
まずはお気軽にお問合せください!
お電話で
Tel:04‐7120‐8551
営業時間 月~金 9:00~18:00
事前にご予約いただければ、営業時間外でも可能な限りご対応いたします。
東武アーバンパークライン川間駅 南口
徒歩10分
★駐車場1台分あり
ご来所の方は、必ず事前にご予約ください。
メールで
相続法改正について
相続法について大幅な改正が行われ、順次施行されています。
今回の法改正の主な内容は次のとおりです。
1.配偶者の居住権を保護するための方策
・高齢化社会の進展に伴い、相続発生時に高齢の配偶者の住み慣れた住環境での継続的な生活を保護
するための居住権等を新設。
2.遺産分割等に関する見直し
・高齢化社会の進展に伴い、高齢の配偶者の居住権を保証するために居住建物の遺贈等
がされた場合の持戻し免除の推定。
・遺産分割前に、遺産に属する財産を処分した場合の遺産の範囲。
・相続された預貯金債券について仮払い等の制度を新設。
・遺産分割について「一部分割」を原則肯定し、柔軟に対応できるように。
3.遺言制度に関する見直し
・自筆証書遺言の方式緩和。
・遺言執行者の権限を明確化。
・自筆証書遺言の保管制度の創設。
4.遺留分制度に関する見直し
・遺留分について法的性質を見直し、遺留分権利者は遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請
求できるのみとする。
5.相続の効力等に関する見直し
・法定相続分を超過する部分についての相続の効力についての変更。
・相続による債務の承継に関するルールの明確化。
6.相続人以外の者への貢献を考慮するための方策(特別寄与制度)
・相続人以外の者への貢献を考慮した特別寄与料の請求制度を新設。
相続人の間の争いをできる限り回避するため、多くの方に遺言制度を活用してもらいたいという思いから、自筆証書遺言の様式を緩和したり、その保管制度を新設するなど、自筆証書遺言のデメリットが大幅に改善されています。
また、高齢の残された配偶者を保護するために配偶者居住権が新設されたり、20年以上婚姻関係にある配偶者へ居住用不動産を遺贈又は贈与した場合の持戻し免除の意思表示の推定なども、遺言を残す際に活用したい重要な改正点です。
これから遺言書を作成しようとお考えの方も、既に一度遺言書を作成されている方も、この機会にぜひ一度当事務所へご相談ください。全力でサポートさせていただきます。
勉強会のお手伝いをします
身近な仲間や小さなグループで勉強会を開きませんか?各グループのご要望に合わせたオリジナル教材を作成し、プライベート講師をお引き受けします。
まずは、お問い合わせください!
初回、相談無料です。
まずはお気軽にお問合せください!
お電話で
Tel:04‐7120‐8551
営業時間 月~金 9:00~18:00
事前にご予約いただければ、営業時間外でも可能な限りご対応いたします。
東武アーバンパークライン川間駅 南口
徒歩10分
★駐車場1台分あり
ご来所の方は、必ず事前にご予約ください。
メールで
成年後見
成年後見制度が必要な場合があります。
成年後見人の専門家としての家庭裁判所の名簿登載も行っておりますので、被相続人、相続人に認知症が疑われる方がいらっしゃる場合も、ご相談ください。
成年後見は、あなたの財産を守ることが最大の役目であるため、あなたが認知症になる前に、親族のためにこれをやってあげたい、自分の財産をこのように使いたいと考えていたとしても、認知症になってしまった後に、その本心を確認することができない場合には、親族の申出だけでそれを実現することはできません。
任意後見
認知症になっていまい、成年後見人を付けなければ本人の財産を自由に使えなくなってしまった場合、全く見ず知らずの成年後見人が就任することは、とても多くのケースであり得ます。
しかし、認知症になる前に、自分の財産をどのように使いたいか、自分が認知症になってしまったとき、その希望を実現するために、自分が認知症になる前に信頼できる専門家にそれをすべて頼んでおきたい。それが、任意後見制度です。
本人の希望をきちんと聞き、その内容を公証役場で公証人が任意後見契約書を作成し、登記します。それにより、あながた認知症になっていまった場合でも、あなたが信頼して決めた任意後見人が就任し、あなたが任意後見契約書でこのようにして欲しいと決めた内容を、任意後見人が実現します。
遺言書の作成
お亡くなりになった後の相続財産について希望があれば、必ず遺言を作成しておいてください。
公正証書で作成し遺言執行者を記載することにより、遺言の内容が実行される確率が大幅に高まります。
財産管理契約
成年後見人になった場合、当然に本人の財産を本人のためだけに使えるように財産管理を家庭裁判所から任され(義務づけられ)ますが、任意後見契約を締結しただけであったり、遺言書を作成した場合であったとしても、本人が認知症になったために任意後見人として仕事を始めることができる前や、もちろん遺言については本人が亡くなる前は、何の効力もありません。そのため、同居の親族に本人の財産をすべて使われてしまい、本人が亡くなった後に争いになるという問題が多く発生しています。
そのような問題を防止するため本人が健康なうちに財産管理契約を締結し、法定後見や任意後見制度を利用することができる前の段階でも、本人の財産を本人のために管理します。
見守り契約
本人が一人暮らしの場合、いつ認知症になるか分かりません。一人暮らしの場合、同居の親族に財産を使われてしまうという心配はないかも知れませんが、第三者がその財産を狙っています。私自身も経験しましたが、年老いた母親に対するスマホの必要ない有料機能の契約、自宅のテレビやインターネットの必要ない追加料金で使用できる機能の契約。これらは、本人が一切使わなくても、契約時に「はい」と言えば毎月費用を支払い続けることになります。本人が、ほんとうに好きでそのサービスを使用している場合には問題がありませんが、本人がそのような認識がなく、しかも、一切そのサービスを使っていないのに毎月毎月登録料を取られている場合は、問題があると感じています。
見守り契約は、一般的には1か月に1回、電話や訪問により本人の安否を確認するだけのサービスように思われていることもありますが、それは、本人のためにどのようなサポートが必要か?そのために月いくら必要か?という観点から考えています。
後見人になった場合、当然に本人の財産を本人のためだけに使えるように財産管理を家庭裁判所から任され(義務づけられ)ますが、任意後見契約を締結しただけであったり、遺言書を作成した場合であったとしても、本人が認知症になったために任意後見人として仕事を始めることができる前や、もちろん遺言については本人が亡くなる前は、何の効力もありません。そのため、同居の親族に本人の財産をすべて使われてしまい、本人が亡くなった後に争いになるという問題が多く発生しています。
そのような問題を防止するため本人が健康なうちに財産管理契約を締結し、法定後見や任意後見制度を利用することができる前の段階でも、本人の財産を本人のために管理します。
死後事務委任契約
ご本人が亡くなったとき、死後事務委任契約を締結しておくことにより、ご本人が亡くなった後の様々な手続が相続人の関与なくスムーズに進められる可能性が高まります。
例えば、何もなくてお亡くなりになった方について、相続人の方から相続業務を受任した場合、相続業務としては出来ないことがあります。それについては、相続人自身で行う必要があります。
成年後見人が付いていた場合も、本人が亡くなった後に成年後見人が死後の事務のすべてを行えるわけではありません。もちろん任意後見であった場合も、この点は同じです。
そのため、遺言書に書いてあったとしても、法定後見人だったとしても、任意後見書で定められていたとしても、本人がお亡くなりになった後、専門家が本人の意思に従ってそのための事務をすべて行うことはできない場合が多いです。
死後に自分の死後の様々な問題をどのように解決して欲しいか?それを、認知症になる前に自分の意思として契約書を取り交わしておくことは、 本人の想いを実現するためにはとても重要な内容だと思います。
しっかりと準備していきましょう!
ここまでご紹介させていただいた内容
・成年後見、任意後見
・遺遺言書の作成
・財産管理契約
・見守り契約
3.遺言制度に関する見直し
・自筆証書遺言の方式緩和。
・遺言執行者の権限を明確化。
・自筆証書遺言の保管制度の創設。
4.遺留分制度に関する見直し
・遺留分について法的性質を見直し、遺留分権利者は遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請
求できるのみとする。
5.相続の効力等に関する見直し
・法定相続分を超過する部分についての相続の効力についての変更。
・相続による債務の承継に関するルールの明確化。
6.相続人以外の者への貢献を考慮するための方策(特別寄与制度)
・相続人以外の者への貢献を考慮した特別寄与料の請求制度を新設。
相続人の間の争いをできる限り回避するため、多くの方に遺言制度を活用してもらいたいという思いから、自筆証書遺言の様式を緩和したり、その保管制度を新設するなど、自筆証書遺言のデメリットが大幅に改善されています。
また、高齢の残された配偶者を保護するために配偶者居住権が新設されたり、20年以上婚姻関係にある配偶者へ居住用不動産を遺贈又は贈与した場合の持戻し免除の意思表示の推定なども、遺言を残す際に活用したい重要な改正点です。
これから遺言書を作成しようとお考えの方も、既に一度遺言書を作成されている方も、この機会にぜひ一度当事務所へご相談ください。全力でサポートさせていただきます。
勉強会のお手伝いをします
身近な仲間や小さなグループで勉強会を開きませんか?各グループのご要望に合わせたオリジナル教材を作成し、プライベート講師をお引き受けします。
まずは、お問い合わせください!
初回、相談無料です。
まずはお気軽にお問合せください!
お電話で
Tel:04‐7120‐8551
営業時間 月~金 9:00~18:00
事前にご予約いただければ、営業時間外でも可能な限りご対応いたします。
東武アーバンパークライン川間駅 南口
徒歩10分
★駐車場1台分あり
ご来所の方は、必ず事前にご予約ください。
メールで